大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和63(し)28 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意は、違憲、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる

法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四三三条の適法な抗告理由に当たらない。

なお、記録によれば、所論引用の各証拠の新規性又は明白性を否定して本件各再

審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、これを是認することができる。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成四年九月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

裁判官 三 好 達

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